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  • 電験3種の需要

    現代社会での需要はとても高い

    一言で言うと、電気主任技術者は、ビル、工場などの高圧電流を 取り扱い、管理し保管して 保安を守るための資格です。少し専門用語を交えますと、 電気主任技術者は、さまざまな施設での事業用電気工作物の工事を行い、維持や運用に関する保安の監視 を行える資格なのです。基本的に、過程の電圧は100から200ボルトですが、ビルや工場には 6.600ボルトもの電流が流れています。

    そして、電験3種は、5万ボルト未満の電圧を扱えるのですが、電験2種は電圧17万ボルト、 電験1種は全ての保安が行える事になっています。 事業用の電気工作物は、電気を使うために設置している発電所や送電網、受電設備などの 電気使用設備の事を表しています。ですが、電気工事を行うのは、工事のみに使用出来る資格と なっていて、扱う電力もそこまで大きくないのです。

    そして、電験3種が必要な理由についてですが、電気の安全と安心を確保するために、 電気事業法の中に定められた規定に基づきながら行わなくてはなりません。 というのは、電気が放電所から送電されたのちに、建物や施設、向上などで流すことが可能に なるので、絶対に電気主任技術者を資格がなければならないと定められていると言うことに なります。電気が存在していない会社は、現在どこにもないと思います。ということは、 建物全てに電気主任技術者の雇用が求められていると言うことになります。

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様々な面で有利な電験3種



そして、電験3種の難易度はとても高く大きな価値がある資格と なっているのです。企業の活動を補助する役割の電気は絶対に必要なもので、 保安の管理を行うには、絶対に必要となるということですね。そして、資格を得れば、 就職や転職に役に立つだけではなく、資格の手当てなどにもとても大きな役割を果たす 国家資格となっています。


次に保安規定が電気事業に求められていることについて、 みてみましょう。気事業法に保安規定が定められているので、その内容を軽くご説明します。まず、 事業用の電気工作物 を設置する人は、事業用電気工作物の工事や維持に対して運用や保安する ための経済産業省令でなければならなく、保安を確保しなければならない、 事業用電気工作物の組織それぞれに保安規定を定めたのちに、組織での事業用電気工作物の使用を開始する前に、経済産業大臣に届出を提出 する必要があります。このようなことも覚えておく必要がありますので、しっかり押さえましょう。

保安規定